技術部運営委員会規程

沼津工業高等専門学校技術部運営委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は,沼津工業高等専門学校技術部規程第8条第2項の規定に基づき,沼津工業高等専門学校技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 技術部の業務計画に関すること,及び運営の基本方針に関すること。
(2) 技術部の管理運営に関すること。
(3) 技術部の経費に関すること。
(4) その他必要と思われること。

(構成)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 技術部長
(2) 教務主事
(3) 学科長,教養科長及び専攻科長
(4) 総合メディアセンター長,地域創生テクノセンター長,教育研究支援センター長
(5) 総務課長
(6) 技術長
(7) その他委員長の指名するもの

(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,技術部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

(委員以外の者の出席)
第5条 運営委員会が必要と認めたときは,会議に委員以外の本校教職員の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)
第6条 運営委員会に関する事務は,技術部において処理する。ただし,当分の間は,総務課が幹事役を務めるものとする。

附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月9日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年10月8日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年9月20日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。