沼津工業高等専門学校技術室運営委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は,沼津工業高等専門学校技術室規程第8条第2項の規定に基づき,沼津工業高
等専門学校技術室運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営に関し必要な事項を
定めるものとする。

(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 技術室の業務計画に関すること,及び運営の基本方針に関すること。
(2) 技術室の管理運営に関すること。
(3) 技術室の経費に関すること。
(4) その他必要と思われること。

(構成)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 技術室長
(2) 教務主事
(3) 学科長,教養科長及び専攻科長
(4) 総合情報センター長,地域共同テクノセンター長,教育研究支援センター長
(5) 総務課長
(6) 技術長
(7) その他委員長の指名するもの

(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,技術室長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

(委員以外の者の出席)
第5条 運営委員会が必要と認めたときは,会議に委員以外の本校教職員の出席を求め,意見を聴
くことができる。

(事務)
第6条 運営委員会に関する事務は,技術室において処理する。ただし,当分の間は,総務課が幹
事役を務めるものとする。

附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月9日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成20年10月8日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。